• LPガスの平均価格は?
    • 「東京LPガス協会 LPガスお客様相談所」
    • 「独立行政法人 国民生活センター」
    • 一般社団法人全国LPガス協会「全国LPガス協会のLPガス販売指針はこちら」
      全国LPガス協会のLPガス販売指針はこちら

LPガスの切替勧誘のトラブルにご注意ください!!

  • お宅のガス料金 適正価格にくらべて 高すぎですよ! 弊社は適正ですよ!
  • 委任状と捺印を すぐください。解約手続きは 当社でします!
  • 〇〇消費者センターですが、 ガス料金の調査に伺います。検針票を 見せてください。

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「ガス料金が安くなる」という甘い言葉で契約していませんか?

LPガスの料金は自由料金です。そのため個々の販売業者によっては料金は多少異なります。しかし、極端に料金を安くする販売業者がいたら要注意、よく話を聞きましょう。最初だけ安くして、後ですぐに値上げるケースや徐々に値上げして結局は高い料金になるケースなどがあります。

契約時には料金体系を十分に確認してください。ガス料金の安さだけで判断せず、提示された料金がいつまで続くのか、維持管理体制や保守点検体制がどうなっているのか(多くはガス料金に含まれます)などについても十分確認しましょう。

お客様が住んでいる地域のLPガス料金については、石油情報センター(財団法人日本エネルギー経済研究所内の公的組織)が毎月モニター価格を公表していますので、それを参考にしましょう。
(あなたの住んでいる都道府県や地域のLPガス価格の平均値が検索できます。)

財団法人日本エネルギー経済研究所内の公的組織の毎月モニター価格へ

巧妙なチラシにご注意!期間が明記されていない不自然なキャンペーン、価格表

LPガス販売会社にはホームページまたは店頭で標準料金を公表することが経済産業省から求められています。

・標準料金を確認し、提案された料金と著しい差があった場合、それがキャンペーン価格なのか?それがいつまでの価格なのか?勧誘元の会社に確認をしてください。

※通常キャンペーンには期限があり、その記載がないチラシは消費者トラブルの原因となることがあります。

少しでも「あやしいな?」と思ったら下記相談窓口一覧からお気軽にお問合せ下さい。

「委任状」ちょっと待った!充分に話を聞いて納得してから

新しい販売事業者に替わるとき「現在契約している業者との解約手続きは、当社でやるので何もしなくていい」とか「費用についても清算は任せてほしい」といって委任状に署名捺印を求めるケースがあります。
しかし、委任したにもかかわらず解約した業者から配管用設備費用を請求されるケースがあります。

また、「残金は当方で清算する」という約束だったのにそのままにしていたら、解約した業者から請求されるケースがあります。
解約手続きは、お客様ご自身が現在の販売店に連絡を取ることが大切です。連絡させない場合は要注意です!

委任状に簡単にハンコを押さないようにしましょう

切替えの勧誘セールスにはすぐ決めずに慎重に!

LPガス販売店はご自身にあった販売店を選ぶこともできます。
今お取引している販売店のガス料金やサービスに疑問があったり、訪問セールスと比較したいなら、まずは今の販売店に説明を求め、第三者(中立的な立場・消費者センター等に)相談してみるといいでしょう。
トラブルを防ぐためにも即断即決せずに、まず現販売店との契約内容を確認し、ガス料金だけでなく安全対策やサービス内容についても比較検討したうえで決めるようにしましょう。

このセールスにある 価格、どう思いますか?

「消費者センター」、「○○協会」や「NPO法人○○」などと公的機関に似た名称を名乗った、電話やはがきに心あたりはありませんか?一般社団法人 東京都 LPガス協会は、ガス料金などのお客さま情報を直接収集したり、ガス会社変更の勧誘電話をすることはありません。

⇒悪質なセールストークについてこちらからもご覧ください。

勧誘セールスについての詳しい内容は下記PDFをご参照ください

  • 勧誘セールス注意喚起
  • 勧誘セールス注意喚起
  • 勧誘セールス注意喚起PDF0
  • 勧誘セールス注意喚起PDF1
  • 勧誘セールス注意喚起PDF2

 

  • 勧誘セールス注意喚起PDF3

訪問販売の法律について(特定商取引法)

悪質な訪問販売等から消費者を守るための法律が特定商取引法(特商法)です。
規制の抜け穴を狙い次々と現れる新手の訪問販売などから消費者を守るため、規制内容が抜本的に強化され、平成21年12月1日に施行されています。改正により原則すべての商品・役務が特商法の規制対象になりました。もちろん、訪問や電話によるLPガスの切替勧誘も規制対象です。
「しまった」と思ったら、8日以内ならクーリング・オフ(無条件解約)ができます。特定商取引法に違反すると、改善指示や業務停止命令(1年以内)  といった行政処分、さらに懲役(2年以下)や罰金(300万円以下)が科せられます。

ちょっとでも疑問を感じたらまずは現在の販売店に相談を

一般社団法人東京都LPガス協会 LPガスお客様相談所
【相談電話番号】0120-388-327 受付時間9時~17時(土日祭日除く)
【所在地】 東京都新宿区新宿1−36−4丁子屋ビル4F

東京都消費生活総合センター
【消費生活相談】03-3235-1155  受付時間9時~16時(日祭日除く)
【所在地】 〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ15〜17階

あきる野市消費生活相談室
【相談電話番号】 042-558-1111

青梅市消費者相談室
【相談電話番号】 0428-22-6000

奥多摩町消費生活相談
【相談電話番号】 0428-83-2295(観光産業課)・消費者ホットライン:0570-064-370

羽村市消費生活センター
【相談電話番号】 042-555-1111(消費生活係)内線640

日の出町町民課窓口サービス係
【相談電話番号】 042-597-0511(内線282)

檜原村役場
【相談電話番号】 042-598-1011(代表)

福生市消費者相談室
【相談電話番号】 042-551-1699 (シティセールス推進課内)

瑞穂町消費生活相談窓口
【相談電話番号】 042-557-7633