LPガスの切り替えの悪質なセールスについて
「はっきりと断れる消費者」になりましょう。
以下のようなトークをする勧誘業者は消費者から「断っても帰らない」「夜の遅い時間に訪問される」などの迷惑行為による苦情も報告されています。
訪問勧誘は特定商取引に関する法律で厳しく規制されています。
このような行為は法律違反ですから「迷惑」「怖い」と感じたら警察に相談しましょう。
(トーク1)「今の販売店の検針票」を見せてください。
検針票には住所氏名やガス使用量などの個人情報が記載れていますので、見ず知らずの第三者に見せてはいけません。言葉巧みに検針票を持ち去られる悪質な事例もありますので注意が必要です。
また持ち去られた個人情報を悪用されるケースもあります。
(トーク2)「LPガス料金が自由化」になりました。
LPガスは当初から自由料金であり、価格の上限・下限の定めはなく販売業者により異なります。目安となるものは石油情報センターが公表する「都道府県別平均値」です。「適正料金」や「適正価格」という表現も妥当ではありません。
(トーク3)今付き合っている販売店はLPガス料金が「地域で一番高いですよ!」
「取引が長いほど高くなります」とも言います。このようなトークはお客さまを不安にさせるためのものです。いったいどのような根拠により地域で一番高いと決めつけることができるのか、冷静に考えてみましょう。
また比較検討できないよう料金表を渡さないセールスは要注意です。
(トーク4)「この地域を一斉に」切り替え工事を行っています。
「ご近所の皆さんも申し込んでくれました」ともいいます。このように言われると安心感を持ち、申し込みの大きな動機になりますが、何の根拠もないセールストークです。
新しい販売店を選ぶときの注意点は
提示した料金を急に値上げすることはありませんか。
勧誘した後、しばらくすると正当な理由もないのに料金を値上げしたり、サービスの内容が前より悪くなるケースがあります。
実際にガスを納入するのは誰ですか。
勧誘したりチラシを入れる業者の中には、紹介だけを目的としているケースがあります。実際にLPガスを納入するのはどこの販売店なのか、その販売店は「液化石油ガス法に基づく登録事業者」であるかどうかを確認してください。
保安やサービスの内容はどうですか。
緊急時に販売店や「保安機関」に連絡が取れすぐに対応してくれるかなど、保安について確認してください。
トラブルの際に近くから来てもらえるかどうか確認することも大切です。
契約内容に不利な点はありませんか。
セールスの言葉をうのみにしたり、書類に目を通さなかったりすると思わぬトラブルに巻き込まれることがあります。契約条件に「解約時の違約金請求条項」などが設定されている場合もありますので、契約をする前によく内容を確認しましょう。
ちょっとでも疑問を感じたらまずは現在の販売店に相談を!
一般社団法人東京都LPガス協会 LPガスお客様相談所
【相談電話番号】0120-388-327
【所在地】 東京都新宿区新宿1−36−4丁子屋ビル4F
東京都消費生活総合センター
【消費生活相談】03-3235-1155
【所在地】 〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ15〜17階
あきる野市消費生活相談室
【相談電話番号】 042-558-1111
青梅市消費者相談室
【相談電話番号】 0428-22-6000
奥多摩町消費生活相談
【相談電話番号】 0428-83-2295(観光産業課)・消費者ホットライン:0570-064-370
羽村市消費生活センター
【相談電話番号】 042-555-1111(消費生活係)内線640
日の出町町民課窓口サービス係
【相談電話番号】 042-597-0511(内線282)
檜原村役場
【相談電話番号】 042-598-1011(代表)
福生市消費者相談室
【相談電話番号】 042-551-1699 (シティセールス推進課内)
瑞穂町消費生活相談窓口
【相談電話番号】 042-557-7633